日常生活用具貸与事業
在宅介護が必要な高齢者や身体に障がいのある方に対し、日常生活に便宜を図り、自立を支援するために、日常生活用具として車いすの貸し出しを行います。
利用できる方
虚弱または身体に障がいのある市内在住の在宅者で、介護保険法による福祉用具貸与の対象になっていない方(要介護認定を受けていない方、又は、要介護認定を受けているが要支援1・2、要介護1の状態にある方)
貸し出しできるもの
- 車いす
貸出期間
- 最長3ヶ月です。
- 継続してご利用を希望する方は、再申請が必要になります。
貸出料金
無料で利用できます。
申請の方法
- 市社協窓口(本所・支所)にて、使用許可申請書を提出してください。
- 申請後、日常生活用具の使い方を説明します。
- 日常生活用具の運搬及び返却時の搬出は、利用者側が行うものとします。 職員による運搬は行っておりません。
利用上の注意
- 返却の際は清掃をお願いします。
- この事業は在宅者が対象です。入院や、施設入所となった場合は返却してください。
- 利用者が介護保険による福祉用具貸与が受けられるようになった場合は、切り替えとなりますので、ご連絡ください。
- 不注意により、紛失・破損した場合は、災害等やむを得ない場合を除き、利用者の責任において現状に復して返却してください。
- 利用中の事故は、利用者の責任において処理してください。